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反社会勢力に対する基本方針Basic policy for antisocial forces

1. 反社会的勢力に対する方針
弊社は、企業としての社会的責任を果たす観点から、暴力団、暴力団関係企業、総会屋等の市民会社の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力による不当・不正な要求に対し、従来から毅然として対応しておりますが、その運営を一層強化するため、持株会社の反社会的勢力に対する基本方針に基づき、当社の反社会的勢力に対する方針を以下のとおり定めております。
今後も引き続き、自らの社会的責任を果たすべく、反社会的勢力・団体との関係を遮断することに努め、公共の信頼を維持し、適正かつ健全な業務の遂行を確保していきます。
  1. 市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対して、毅然とした姿勢で臨み、不正・不当な要求を断固拒絶するとともに、反社会的勢力との関係を遮断することに努め、公共の信頼を維持し、適正かつ健全な業務の遂行を確保します。
  2. 反社会的勢力による不当請求等に備え、組織体制を整備するとともに、警察・暴力追放運動推進センター・弁護士等の外部専門機関と緊密な連携関係を構築します。
  3. 反社会的勢力による不当請求等がなされた場合には、スタッフの安全を最優先に確保するとともに、担当者のみに任せることなく組織的な対応を行います。
    また、いかなる形態であっても反社会的勢力に対する資金提供や事実を隠蔽するための取引を行わず、民事と刑事両面からの法的対応を行います。
  4. 反社会的勢力による不当要求が、役員従業員の不祥事を理由とするものであっても、その事実を隠ぺいするための裏取引や 資金提供は一切行いません。
2. 反社会的勢力との関係遮断
以下の点に留意のうえ、日常業務を遂行します。
  1. 反社会的勢力との関わり合いの禁止
    業務上であるか否かを問わず、反社会的勢力からの不当・不正な要求を断行拒絶するとともに、反社会的勢力とは一切関係を持ってはいけません。保険募集にあたっては、反社会的勢力またはその可能性がある場合には、募集を行わないこと。
    当社は、反社会的勢力の契約を引受ません。また、保険約款(重大事由による解除)に暴力団排除条項を設け、契約後に万が一、契約者等が反社会的勢力であることが判明した場合には、同条項にもとづき取扱い保険会社より保険契約の解除となります。
  2. 反社会的勢力への利益供与の禁止
    反社会的勢力から、不当・不正な要求を受けた場合、いかなる名目(寄付・広告出稿・物品購入等)であっても金銭等を渡すなどの方法で解決図ってはなりません。

金融庁/保険会社向けの総合的な監督指針
Ⅱ-3-10 反社会的勢力による被害の防止

  • Ⅱ-3-10-1意義
    反社会的勢力を社会から排除していくことは、社会の秩序や安全を確保する上で極めて重要な課題であり、反社会的勢力との関係を遮断するための取り組みを推進していくことは、企業にとっても社会的責任を果たす観点から必要かつ重要なことである。~以下省略~
  • (2)反社会的勢力のとらえ方
    暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人である「反社会的勢力」をとらえるのに際しては、暴力団、暴力団関係者、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜頃、特殊知能暴力集団等といった属性要件に着目するとともに、暴力的な行為、法的な責任を越えた不当な要求といった行為要件にも着目することが重要である。

平成16年10月25日付警視庁次長通達「組織犯罪対策要綱」参照

3. 対応方法
  1. 反社会的勢力より申出を受けた場合、文書化し反社会的勢力への対応責任者である代表取締役社長に報告を行う。
  2. 反社会的勢力への対応責任者または対応責任者は、取引のある全保険会社に報告を行う。
各保険会社への報告は、各保険会社のルールに則るものとし、具体的な報告方法は発生の都度、各保険会社の担当者に確認する。
4. 申出受付内容の保管
当社で受付けた反社会的勢力からの申出は、関連する資料と共に、5年間保管する。

策定 平成30年5月1日制定 株式会社プライム・ワン